2017年3月8日水曜日

海外で使える「国民健康保険」でも、書類の翻訳が必要デス

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海外旅行中の病気などの治療費は、国民健康保険に加入していれば、必要書類を現地病院で入手することで、後日治療費の一部が還付される便利な制度があります。
つまり国民健康保険は、一時本人が立て替えなければならないけど、海外でも「使える!」のです。

これは海外旅行者保険に入らなくても治療費が安く済む良い制度。
ただし、その使用には、下のリンク先サイトなど、あるいは市町村役場で、証明用の用紙を入手して、海外で実際にかかった医療機関から「証明」をもらわなければならない。
↓↓↓

上記サイトから「Form A」と「Form B」をプリントアウトして海外へ持って行き、病院のドクターに必要箇所を記入してもらいましょう。それを持ち帰り市町村役場.で申請手続きする。

これがForm Aを使って記入してもらったもの

これがForm Bに記入してもらったもの

これは領収書


ただ、この申請はハードルが高い!
なぜなら、ドクターの記載を日本語に翻訳する必要がある。しかもドクターは写真のようにネイティブの筆記体でスラスラ書くから、後で慣れない日本人がそれが何を書いてあるのか、解読することが極めて困難。

なぜなら、ドクターの記載を日本語に翻訳する必要がある。しかもドクターは写真のようにネイティブの筆記体でスラスラ書くから、後で慣れない日本人がそれが何を書いてあるのか、解読することが極めて困難。

だから、治療後に「これ何が書いてある?」と、書いてあることの意味を聞き、理解した上でメモっておかなければ多分後日翻訳することは無理である。

翻訳作業は、「Form A」と「Form B」それと「領収書」に記載したもののコピーをとり、翻訳されていない英語または現地語をすべて日本語で注記する。自分で翻訳するか、それができる誰かに依頼すればいい。翻訳者のサインと捺印を下の方に記しておく。


他に申請書をつくらなければならないが、その用紙は後日市町村役場の担当者から受け取り、その場で書けば完成だ。

パスポート、還付金を振り込むための「世帯主の銀行口座番号」、世帯主が患者ではなかった場合は同意書(用紙は役場で入手、必要事項を申請当日に書き込む)を添えて提出。捺印が必要なので印鑑も持っていく。

ただし係官が審査後、数か月後に口座に振り込まれるらしい。
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